ない債務整理 借金返済|意思に基づかずに預金の引き出し等をした

借金返済のA10の債務整理である3月22日午後9時前後の一定の幅のある時間帯でである と認められるが,被告人がA10にトリアゾラム剤を摂取させた時刻は,A1 0の血液に含まれていたトリアゾラムの濃度等の関係証拠を総合しても,上記 時間帯の一定程度前でであるとしか認定することができない。」


死亡後発見されていないことからすれば,上記,と同一機会に 盗まれたものと推認できる。
(3) しかし,上記,の印鑑については,関係証拠及び写真撮影報告書(甲 359,363)によれば,判示第4の犯行直前まで入出金のある口座の届 出印であることが認められるものの,届出印による金員の入出金はうかがえ ないし,形状からしても紛失しやすいものであるから,3月22日にA10 宅にあったとまでは認めることができない。
よって,これらを被害品として認めることはできない。
11 結論 以上の次第で,被告人は,判示第4の強盗殺人,同第5の1の窃盗,同第5 の2の窃盗未遂の各犯行を行ったものと認められる。
第3 判示第3の事実(A10の孫名義の口座に対する窃盗未遂事件)について 1 前提となる事実 関係証拠及び「照会に対する回答」と題する書面(弁103)によれば,前 記第2の1(1)(被告人とA10との関係),同1(3)(A10の入院状況等), 同7(1)(被告人によるA10宅の合いかぎの作成・所持)の事実のほか,以 下の事実が認められる。
(1) 被告人は,2月14日午前10時ころ,入院したA10の下着などを準備 するため,A10宅へ入った。
(2) 被告人は,判示第3記載のとおり,2月18日にA8名義の通帳を使用し て現金自動預払機から現金を引き出そうとしたが,引き出すことができなか ったところ,その態様は,現金1000円を2度にわたり引き出そうとした ものであるが,いずれも暗証番号を誤って入力したというものであった。
また,上記口座は,A8の祖母であるA10が管理していたもので,同日 の残高が1293円であり,平成12年9月18日に1万円が引き出された 後は使用されていなかった。
そして,上記通帳には,同日の取引の後,利子 以外に入出金はないことや平成15年4月1日時点での残高が1292円で あることが記帳されていた。
(3) 被告人は,2月20日から翌21日までの間に,A10宅へ入り,同日, A10が入院するまでの間に処方されていた薬の内容が分かる書類をB17 病院に持ってきた。
( ) 被告人夫婦には,2月18日4 ころ,消費者金融業者合計8社に対し269 万円余り,クレジット会社に対し52万円余り,銀行に対し333万円余り, B18に対し138万円余り,生命保険会社に対し42万円余りなどの債務 があり,他方,同月における,A13の手取り収入は36万7486円,被 告人の手取り収入は4万8300円であり,被告人は,このころ毎月数万円 を消費者金融業者等から借り入れていた。
2 被告人の自白 被告人は,その検察官調書(乙102ないし104。
以下「本件自白調書」 という。
)において,A10やA8に無断で前記1(2)の口座から現金を引き 出そうとしたことを認める供述をしているので,以下検討する。
(1) 本件自白調書の要旨 私は,2月18日,A10やA8に無断でA8名義の通帳を使用して上記 口座から現金を引き出そうとした。
この通帳は,確か同月16日に,A10 から薬の処方箋を持ってきてほしいと頼まれてA10宅に入り,これを探し ていた際に見つけて持ち出した。
使用した通帳は,その後A10宅へ返して おいた。
(2) 本件自白調書の任意性 弁護人は,本件自白調書は,逮捕前の任意取調べの違法状態が解消さ れないままに得られたものである,取調官による強制,拷問などにより得 られたものであるなどと主張し,任意性がない又は違法収集証拠であると主 張する。
ア上記について (ア) 前提となる事実 関係証拠,捜査報告書(甲302),捜査関係事項照会に対する回答 書(甲303),「弁護士法第23条の2による照会に対する回答」と 題する書面(弁79 ,A29) 及び被告人の公判供述並びに一件記録内 の身柄記録及び弁護人選任届によれば,被告人が逮捕される前の任意取 調べについて,以下の事実が認められる。
a 被告人は,3月27日,自ら警察署に出頭し,A10が殺害された 件について取調べを受けた。
b 被告人は,4月13日から5月27日までの間に合計34日間,休 憩時間等を含めると合計275時間以上警察本部の取調室等で取調べ を受けた。

監査請求

支出負担行為,支出命令及び支出は,特定の支出するために行われる一連の行為ではあるが,互いに独立した財務会計上の行為であって,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきものである(最高裁判所平成14年7月16日第三小法廷判決・民集56巻6号1339頁参照)。
したがって,上記によれば,本件における支出命令及び支出についての監査請求は,それぞれの行為がされた日から地方自治法242条2項本文所定の期間内にされたものといえる。
被告は,上記監査請求は,専ら支出負担行為(本件協定の締結)の違法を理由とするものであり,このように契約の締結が違法,不当であることを専らの理由としてその履行行為について監査請求をする場合には,その監査請求期間は支出負担行為たる契約がされた日を起算点とすべきである旨主張する。
しかしながら,上記のとおり,地方自治法では特定の支出を行うについて,それが適切に行われるように支出負担行為,支出命令及び支出という一連の段階的な手続を要求しており,それぞれが独立した行為と解される以上は,それぞれの行為についての監査請求期間はそれぞれの行為のあった日又は終わった日を基準として算定すべきものと解するのがもっとも自然な解釈であり,被告がいうように,当該監査請求においてどのような行為が違法,不当な事由として主張されているかによって監査請求期間の起算点を異にすると解すべき根拠はないものというべきである。
被告は,上記のような場合には,監査請求期間の起算点を支出負担行為の時点としないと,支出負担行為の監査請求期間の起算点を実質的に支出の日とすることになり,期間制限を設けた法の趣旨に反することになると主張する。
しかし,上記のとおり,支出負担行為,支出命令及び支出はそれぞれ独立した財務会計上の行為と解されるから,支出命令及び支出についての監査請求は直接的にはこれら各行為の違法,不当を問題としているのであって,これらの各行為を違法,不当ならしめる事由として支出負担行為の違法,不当が主張されているとしても,この点に変わりはない。ただ,支出命令及び支出が違法,不当であるかどうかということと,それに先行する支出負担行為の違法性とは無関係ではないし,支出負担行為が違法である場合に後行の支出命令及び支出がいわばその違法性を承継して違法になるという場合もあり得ることから,そのような場合には上記の審査において支出負担行為について違法性が審査されるにすぎない。
被告の主張は,上記のように先行する支出負担行為の違法が後行の支出命令及び支出の違法,不当に一定の影響を与えることを前提として,その一方で,そのような主張が可能となるのは支出負担行為についての監査請求期間内に支出命令及び支出についての監査請求がされた場合に限定されるというに等しいものである。
しかしながら,再三述べるように,支出負担行為,支出命令及び支出をそれぞれ独立した財務会計上の行為とし,支出負担行為の違法は支出命令及び支出を違法,不当ならしめる事情として主張されているものと理解する以上は,その監査請求期間もそれぞれの行為ごとに起算されると解するのが筋であって,被告が指摘するような問題点は,先行する支出負担行為の違法が後行の支出命令及び支出にどのような場合に,どのような影響を与えるかという問題として検討されるべきことと思われる。
支出負担行為についての監査請求期間は経過しているにもかかわらず,その違法性について蒸し返し的に争われる余地があるとしても,それを理由として支出命令及び支出の監査請求期間の起算点を支出負担行為時と解すべき必然性はないし,そのように解しなければ期間制限を設けた法の趣旨に反するとまでは解し得ない。


この取調べのうち5回は午後10時を過ぎても行われ,う ち1回は翌日午前零時25分ころまで行われた。
c 上記bの取調べの際は,警察官が,被告人宅から警察本部等までの 往復とも被告人を捜査用車両で送迎した上,休憩時間を含め,被告人 に常に付き添っていた。
d 被告人は,4月30日,音信不通により勤務先を解雇された。
e 被告人は,4月24日の午後の取調べにおいて,判示第2の事実に ついては認めたが,上記bの取調べの全体を通じて,判示第4のA1 0が殺害された件については無関係であり,判示第5のA10の預金 を引き出すなどした事実は認めたものの,それはA10に頼まれたか らであるなどと供述し続けた。
f 被告人は,7月6日から同月27日まで判示第2の4,第5の事実 を被疑事実として逮捕・勾留され,8月10日から同月30日まで判 示第4の事実を被疑事実として逮捕・勾留され,9月7日から同月2 7日まで判示第1の事実を被疑事実として逮捕・勾留され,同日から 10月17日まで判示第3の事実を被疑事実として逮捕・勾留され た。
g 被告人には,実質的に,7月12日ころ1人目の弁護人が付き,同 月15日ころ2人目の弁護人が付き,10月1日ころ3人目の弁護人 が付いた。
h 被告人は,9月15日から同月26日にかけて,それまで否認して いた判示第1の事実を認める供述をし,その旨の検察官調書(乙88 ないし91,107)が作成された。
i 被告人は,10月16日から翌17日にかけて,それまで否認して いた判示第3の事実を認める供述をし,本件自白調書が作成された。
(イ) 検討 a 上記(ア)bのような長期間,長時間にわたる取調べを,同dのとお り勤務先を解雇されてまで任意に受けることは通常考えにくく,しか も,被告人が,その際,同cのとおり警察官による送迎や付添いを受 け,事実上の監視を受けていたことからすれば,被疑事実が強盗殺人 という重大事件であったことや,同bの取調べの終わりころには取調 べ時間が午後のみになるなど捜査機関側の一定の配慮がうかがえるこ とを考慮しても,特段の事情が認められない限り,一定の時点からは もはや任意取調べとは認められないというべきである。
そして,被告 人は,むしろ取調べを受けたくなかったと供述し,A13も,警察官 に対し抗議をしていたと供述するのであるから,上記のような特段の 事情は認められないというべきである。
したがって,被告人の逮捕前の任意取調べは,一定の時点から,任 意捜査の限界を超えた違法なものであったと認められる。
b しかし,上記(ア)fのとおり,被告人の最初の逮捕は,最後の違法 な任意取調べから1か月以上間を置いて行われ,かつ,被告人は,同 bの取調べでは,同eのとおり供述し,判示第2の事実についてはほ とんど時間が割かれなかったと推認されるから,上記逮捕とそれに続 く勾留は,主に被告人の供述証拠以外の証拠によってされたものと認 められる。
その後に続く一連の逮捕・勾留も,同h,iのとおり,被 告人はそれに先立って当該逮捕・勾留に係る被疑事実を自白した事実 は認められないから,被告人の供述証拠以外の証拠によってされたも のと認められる。
以上からすれば上記, の違法な任意取調べを前提としても,上記(ア) fの一連の逮捕・勾留については,逮捕・勾留の違法な蒸し返しに当 たるとまではいえない。
c そして,最初の逮捕までの時間の経過や,上記(ア)gのとおり逮捕 後被告人には弁護人が付き,適切な弁護活動を受けられたと認められ ること,更に本件自白調書作成時には上記違法な任意取調べから4 か月以上経過していたことに鑑みれば,本件自白調書作成時には, 違法な任意取調べの影響は相当程度薄らぎ希薄化していたものと認め られる。
よって,上記違法な任意取調べは,本件自白調書の任意性等には 直接には影響を及ぼさないと認められる。
イ上記について (ア) 被告人は,本件自白調書のとおり自白した理由について,検察官 から,家族が納得できるよう説明してほしいなどと説得されたことを主 たる原因であると供述し,他に,当時の弁護人から小さい事件だから自 白してもよいと言われていたとも供述する。
しかし,検察官が被告人の家族のことを考えて本当のことを話すよう にと諭したことは,取調べ方法として問題のあるものとはいえないし, 弁護人から自白してもいいと言われたことは,信用性に影響を与えるこ とはあっても,任意性に影響を与える事情とはいえない。
なお,被告人は,取調べの際,検察官から,「泥棒しても,殺しした にしても,あなたの血が子供に流れてる。
その子供が生まれれば,窃盗 の血が流れたり,強盗殺人の血が流れる子供が生まれる。
結婚したお嫁 さんからは,そんなお婿さん(被告人の息子)は要らないと離婚される だろう」と言われたとも。


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借金の担保
これら
10
死亡

貯金通帳
2) そこで検討すると,上記については,前記1(6)のとおり,3月2 3日に被告人が使用していることが明らかであるから,本件被害品であると 認められる。 上記のA10名義の貯金通帳は,関係証拠によれば,少なくとも平成1 5年末ころからA10が日常的に継続して使用していた口座の通帳で,3月 4日にもA10に依頼されたA17が入金手続を行った際に用いられ,その 後A10に返却されていることが認められ,一人暮らしで1人で外出するこ とがままならないA10がこれを紛失したとは考えにくいことから,被害当 時A10宅にあったと推認される。また,上記?の印鑑は,関係証拠によれ ば,3月22日にA17が使用してA10に返却していることが認められる から,被害当時A10宅にあったと推認される。